不動産投資を気にする男性が増加?
土地については,1994年基準年度から地価公示価格の7割を目標に登録価格の引き上げを行ったことから,急激な税負担の上昇を避けるための負担調整措置がとられています。
また,住宅用地には負担を軽減するため,その登録価格を3分の1(小規模住宅用地[200rriまでの部分]は6分の1)とする課税標準の特例が設けられています。
家屋については,一定の新築住宅に対する税額の軽減措置(3年[または5年]の間,120mまでの居住部分に相当する税額の1/2が減額されます)がとられていますが,課税標準の特例はありません。
・都市計画税都市計画税の税率は,0.3%を超えることができないとされており,東京都の場合,各自治体まちまちの税率で課税されています。
土地については,固定資産税と同様の負担調整措置がとられているほか,住宅用地にかかわる課税標準の特例措置は,小規模住宅用地は3分の]。,200mを超える部分は3分の2となっています。
家屋の課税標準は,固定資産税と同じく登録価格になります。
住宅用地および商業地などの課税標準については,固定資産税と同様の据置きまたは減額がなされるよう措置されています。
(保有に課する)特別土地保有税先に、取得に課する特別土地保有税を取り上げましたが,ここでは,保有時に課税される特別土地保有税について説明します。
保有時に課税対象となるのは,同一の市区町村内においてその年の1月1日現在において所有する上地(10年を超えて保有しているものは除かれます)の面積が,課税対象とされる基準面積以上の場合です。
基準面積,課税標準および納税義務の免除などの取り扱いは,取得時のものと同一ですが,課税標準については,地価の下落に対応して地価公示価格の変動率を用いて修正する措置がとられています。
税額は,課税標準に税率1.4%を乗じ,固定資産税相当額を差し引いて算出します。
このほか,都市計画決定された区域内にある1,000㎡以上の一団の土地に対し,特別に「遊休土地に対する特別土地保有税」が課税される場合があります。
なお,保有に課する特別土地保有税についても,遊休土地に対するものも含め,2003年以後当分の間,課税しないこととなりました。
事業所税事業所税は,企業,人口の集中に伴い必要とされる都市環境の整備改善に要する費用に充てるため,1975年に設けられた目的税です。
法で定められた指定都市など以外では課税できないことになっていて,現在,東京都の特別区をはじめ,69の自治体で課税しています。
この税の納税義務者は,指定都市などにおいて事業を行う事業者で,法人,個人を問いませんが,たとえば,貸しビルのオーナーは,そのビルで事業を営まないかぎり納税義務者にはなりません。
したがって,保有に課される税金とは言えない面もあります。
課税標準には,資産割と従業者割があり,資産割は,指定都市などに所在する各事業所などの合計床面積1㎡につき600円,従業者割は,その事業年度などに支払われた給与総額に0.25%の税率で課税されます。
資産割は合計床面積が1000㎡以下,従業者割は従業者の総数が100人以下の場合は課税されません。
これらの基準(免税点と言います)を超えるとそれぞれ課税されますので,双方が免税点を超えるとこれらの合計額が納税額となります。
地価税地価税は,土地保有に対する負担の公平を確保し,有利性の縮減を図るなどの目的で,1992年から実施されました。
しかし,下落を続ける地価事情などに配慮して,98年から当分の間課税が停止され現在に至っています。
不動産の賃貸収入に対する課税保有する不動産を賃貸して収入を得る場合,個人であれば所得税,住民税および事業税(一定規模以上の不動産貸付業,駐車場業などにかぎられます)が課税され,法人であれば,法人税,住民税,事業税が課税されます。
個人の場合,不動産の賃貸収入は税法上「不動産所得」とされ,暦年ごとにほかの所得と合算して課税の対象とされます。
所得税,住民税,事業税ではそれぞれ控除額や税率は異なりますが,所得金額の算出の方法はほとんど同じです。
所得税の確定申告書を提出すれば,住民税や事業税の申告書も提出されたものとする取り扱いになっています。
不動産所得となる金額は,収入金額から必要経費を差し引いたものです。
収入金額には,将来返還すべきものを除き,(受取)地代・家賃,敷金,更新料,礼金,権利金などが,また必要経費には,修繕費,(支払)地代・家賃,損害保険料,維持管理費,公租公課,借入金利子,減価償却費などがそれぞれ含まれます。
しかしながら,土地の貸し付けであっても,借地権の設定は,譲渡所得などとなる場合があり,また,駐車場業などでは事業所得や雑所得などになる場合もあります。
法人の不動産賃貸収入は個人の場合と同じように算出しますが,所得の区分はなく,課税計算は事業年度ごとにほかの収入とあわせて行われることになります。
不動産の譲渡に課される税金①個人の土地譲渡益に対する課税日本で,譲渡所得が本格的に取り入れられたのは戦後のことです。
土地取引の増加や地価の高騰に伴い,その時々の情勢の変化に対応して,上地譲渡益に対する税制は繰り返し改正されてきました。
つまり,土地政策に税制を活用したわけです。
1969年,土地譲渡益をほかの所得と合算しないで課税する,分離課税制度が導入されました。
最初は,土地の市場への大量供給と投機的取引の抑制を図ることを目的としていましたが,バブル期には地価の抑制を,そして現在は土地の有効利用を図るため,取引の拡大に配慮した分離課税制度が継続されています。
現行土地税制のあらましは次のようになっています。
・長期譲渡所得の課税譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるものの譲渡を長期譲渡といい,一般的には収入金額から取得費や譲渡費用を差し引いて所得金額(課税長期譲渡所得と言います)を算出します。
計算式で表すと次のようになります。
課税長期譲渡所得=収入金額‐取得費一譲渡費用税額は,課税長期譲渡所得に税率15%(ほかに住民税5%が課税されます)を乗じて算出されます。
■短期譲渡所得の課税譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下のものの譲渡を短期譲渡と言い,課税短期譲渡所得は,長期譲渡所得と同様に算出します。
課税短期譲渡所得=収入金額一取得費―譲渡費用税額は,課税短期譲渡所得に税率30%(ほかに住民税9%が課税されます)を乗じて算出されます。
・譲渡所得の課税の特例譲渡所得には,時々の政策や資産を譲渡する事情などを考慮して多くの特例が設けられています。
これらの特例は,譲渡価額から一定額を差し引き,その部分を非課税とする特別控除の特例,当座は譲渡がなかったものとし,課税を延期する交換・買換の特例,税負担を軽減し,譲渡を容易にする税率の特例などに大別することができます。
法人の土地譲渡益に対する課税法人の土地譲渡益にかかわる課税は,一般的に他の営業活動から生じる利益と合算して課税されます。
1973年,投機的な土地取引を抑制することを目的として,土地の譲渡益に対し,その法人の営業損益とは別に,通常の法人税に重ねて課税する重課課税制度が設けられました。
当初は特定の短期所有の土地の譲渡を対象としましたが,92年から税率に差を設けて所有期間にかかわらず課税することになりました。
しかし,この重課課税制度は経済情勢を配慮して,土地市場の活性化を図る必要があることなどから,98年から2008年末まで適用が見合わされています。
売買と賃貸の違い、他人の不動産は勝手には使えない他人が持っている不動産,他人が賃借している不動産を何かの目的のために使いたいと考えた場合,その持主や借主と交渉して承諾を取りつける必要があります。
不動産投資にはさまざまな点で異なる不動産投資の対象のなかに共通の諸性質を見いだします。
新たな不動産投資が、既に不動産投資で承認された説明文書を変更していきましょう。
「データの参照やリポートの作成、不動産投資の自動化」といった使い方にとどめてしまっている不動産投資は少なくない。
